この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
平成二〇年六月一八日法律第七五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日等
一
号
附則第六条 及び第七条の規定 平成二十一年一月一日
二
号
第二条中航空法第三十九条の改正規定(同条第一項第一号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準 及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の改正規定(同条第一項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準 及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定(同条ただし書中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分 及び同条第四号中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十四条の二を削る改正規定、同法第五十五条の二の改正規定(同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項 及び第五項 並びに第五十四条の二第一項」を「 並びに第五十一条第二項、第四項 及び第五項」に改める部分 及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条第二号の改正規定 及び同法第百六十条第二号の改正規定 並びに附則第三条第三項から第五項まで、第九条第一項 及び第二項 並びに第二十条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条第二項第三号の改正規定 及び同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定に限る。)の規定 平成二十一年四月一日
# 第七条 @ 空港保安管理規程に関する準備行為
第二条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項の規定による届出は、附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。
# 第八条 @ 航空法の規定の読替え
この法律の施行の日から附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における航空法第五十四条の規定の適用については、同条第一項中「飛行場の設置者」とあるのは「空港の設置者」と、「公共の用に供する飛行場」とあるのは「空港」と、同条第二項中「飛行場」とあるのは「空港」とする。
# 第九条 @ 処分、手続等に関する経過措置
第二条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧航空法」という。)第五十四条第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た公共の用に供する飛行場の使用料金は、新空港法第十三条第一項の規定により届け出た着陸料等とみなす。
旧航空法第五十四条の二第二項の規定による認可を受けた管理規程は、新空港法第十二条第二項の規定による認可を受けた空港供用規程とみなす。
前二項に規定するもののほか、旧空港整備法 又は旧航空法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、それぞれ新空港法 又は新航空法中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十三条 @ 検討
政府は、平成二十年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備 及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置 及び管理に係る制度に関し、国際的動向 その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
一
号
成田国際空港株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置
二
号
新空港法第十五条第三項に規定する指定空港機能施設事業者に対する措置
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。