航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

附 則

平成六年六月二九日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十六条第一項ただし書、第三項 及び第五項 並びに第十九条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第百三十五条第六号の改正規定 並びに次条、附則第十七条 及び第十八条の規定 公布の日
二 号
第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第一項ただし書、第三十三条、第三十四条第一項 及び第二項、第三十五条の二第一項、第六十五条第二項、第百四十三条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百四十八条の二第一項、第百四十九条から第百五十条まで、第百五十三条 並びに第百五十四条第一項の改正規定、第百五十五条の改正規定(「五十万円」を「三百万円」に改める部分に限る。)、第百五十六条の改正規定(「二十万円」を「百五十万円」に改める部分に限る。)、第百五十七条の改正規定(「五万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第百五十七条の二 及び第百五十八条の改正規定、第百六十条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)、第百六十一条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)、第百六十二条の改正規定 並びに別表の改正規定 並びに附則第四条から第十二条まで及び第十九条の規定 平成六年十一月十六日
三 号
第二十条の三第一項 及び第三項 並びに第二十条の四第二項の改正規定 平成七年四月一日
四 号
第三十二条、第百条第二項 及び第百三条の改正規定、第百五条の見出し 及び同条の改正規定、第百九条第一項 及び第三項、第百二十二条、第百二十四条、第百二十五条第二項 並びに第百五十五条第二号 及び第三号の改正規定、第百五十六条の改正規定(「二十万円」を「百五十万円」に改める部分を除く。)並びに第百五十七条各号、第百六十条第二号 及び第百六十一条第二号の改正規定 並びに附則第三条 及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条第一号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十六条第一項ただし書の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、当該認定に係る修理 又は改造について、その能力がこの法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十九条の二第一項の運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて同項の規定により受けた認定とみなす。
2項
前条第一号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第十六条第一項ただし書の規定による認定の申請は、新法第十九条の二第一項の規定による認定の申請とみなす。
3項
前条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第十六条第一項ただし書の規定によりした確認は、新法第十九条の二第一項の規定によりした確認とみなす。

# 第三条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧法第三十一条第一項の規定により受けた指定航空身体検査医が行う航空身体検査証明については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を受けている者は、同号に定める日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなす。

旧資格

新資格

定期運送用操縦士

定期運送用操縦士

上級事業用操縦士

定期運送用操縦士

事業用操縦士

事業用操縦士

自家用操縦士

自家用操縦士

一等航空通信士

航空通信士

二等航空通信士

航空通信士

三等航空通信士

航空通信士

2項
旧資格についての技能証明につき旧法第二十五条第一項 又は第二項の規定によりされた限定は、前項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明につき新法第二十五条第一項 又は第二項の規定によりされた限定とみなす。
3項
附則第一条第二号に定める日において旧法の規定による上級事業用操縦士の資格(以下「旧上級事業用資格」という。)についての技能証明を受けている者であって第一項の規定により新法の規定による定期運送用操縦士の資格(以下「新定期運送用資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該新定期運送用資格に係る業務範囲は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項 及び第二項 並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項 及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第四条第三項各号に掲げる行為」とする。
一 号
新法別表の事業用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為
二 号
航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する最大離陸重量一万三千六百五十キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)であって、構造上その操縦のために二人を要するもの又は特定の方法 若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法 又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。
三 号
航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する回転翼航空機であって、構造上その操縦のために二人を要するもの又は特定の方法 若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法 又は方式により飛行する回転翼航空機に限る。)の操縦を行うこと(最大離陸重量が一万三千六百五十キログラムを超える回転翼航空機にあっては、計器飛行方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。
4項
第一項の規定により新法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該事業用操縦士の資格に係る業務範囲は、附則第一条第二号に定める日から起算して三年を経過する日までの間は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項 及び第二項 並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項 及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第四条第四項各号に掲げる行為」とする。
一 号
新法別表の事業用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為
二 号
航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)であって、構造上その操縦のために二人を要するもの又は特定の方法 若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法 又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと(計器飛行方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。
三 号
航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する回転翼航空機であって、構造上その操縦のために二人を要するもの又は特定の方法 若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法 又は方式により飛行する回転翼航空機に限る。)の操縦を行うこと(計器飛行方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。
5項
第一項の規定により新法の規定による自家用操縦士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該自家用操縦士の資格に係る業務範囲は、附則第一条第二号に定める日から起算して三年を経過する日までの間は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項 及び第二項 並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項 及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第四条第五項各号に掲げる行為」とする。
一 号
新法別表の自家用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為
二 号
航空機に乗り組んで、報酬を受けて、機長以外の操縦者として、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。

# 第五条

1項
旧法の規定により交付された旧資格についての技能証明に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)は、新法の規定により交付された前条第一項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなす。この場合において、新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書とみなされた旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、国土交通省令で定めるところにより、当該技能証明書を新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。
2項
前項後段の規定により技能証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

# 第六条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧上級事業用資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が新法第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を受けている者は、同号に定める日に、当該航空機の種類について同項の規定による計器飛行証明を受けたものとみなす。

# 第七条

1項
国土交通大臣は、附則第四条第三項に規定する者の申請により、その者についての新定期運送用資格に係る業務範囲を同項の規定による業務範囲に代えて新法別表の定期運送用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。
2項
新法第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十九条 及び第三十六条の規定は、前項の場合に準用する。
3項
第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

# 第八条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明(旧法第二十五条第二項の規定により、構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式 又は特定の方法 若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式として運輸大臣が指定するものの限定をされたものに限る。)を受けている者が同号に定める日から起算して二年を経過する日までの間に新定期運送用資格についての技能証明を申請した場合においては、運輸省令で定めるところにより、当該技能証明に係る試験の一部を行わないことができる。

# 第九条

1項
運輸大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧資格についての技能証明の申請をしている者が当該申請に係る試験を受ける場合 その他運輸省令で定める場合には、旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧資格についての技能証明に係る試験に合格している者であって技能証明を受けていないもの及び前項の規定による試験に合格した者については、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。この場合における年齢 及び飛行経歴 その他の経歴については、なお従前の例による。
3項
附則第四条第三項、第六条 及び第七条の規定は、前項の規定により旧上級事業用資格に相当する新定期運送用資格についての技能証明を受けた者について準用する。この場合において、附則第四条第三項中「附則第四条第三項各号」とあるのは「附則第九条第三項において準用する附則第四条第三項各号」と、附則第六条中「同号に定める日に」とあるのは「当該技能証明を受けた日に」と、附則第七条第一項中「同項」とあるのは「附則第九条第三項において準用する附則第四条第三項」と読み替えるものとする。
4項
附則第四条第四項 及び前条の規定は、第二項の規定により新法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明(新法第二十五条第二項の規定により、構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式 又は前条の運輸大臣が指定する回転翼航空機の型式の限定をされたものに限る。)を受けた者について準用する。この場合において、附則第四条第四項中「附則第四条第四項各号」とあるのは、「附則第九条第四項において準用する附則第四条第四項各号」と読み替えるものとする。

# 第十条

1項
附則第八条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明につき その限定の変更(新たに、構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式 又は附則第八条の運輸大臣が指定する回転翼航空機の型式の限定をするものに限る。)を申請している者であって、同号に定める日以後に新法第二十九条の二の規定により当該限定の変更をされたものについて準用する。

# 第十一条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に旧法第三十条の規定により運輸大臣がした技能証明の取消し 又は航空業務の停止の処分は、それぞれ新法第三十条の規定により運輸大臣がした処分とみなす。
2項
新法第二十七条第一項の規定の適用については、旧法第三十条の規定により技能証明の取消しを受けた者は、当該技能証明の取消しを受けた日に新法第三十条の規定により技能証明の取消しを受けたものとみなす。
3項
新法第二十七条第二項の規定の適用については、旧法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。

# 第十二条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧資格についての技能証明を受けている者に対する新法第三十条の規定による技能証明の取消し 又は航空業務の停止の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第十三条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧法第百条第一項の規定により受けた免許に係る定期航空運送事業の運航の開始については、なお従前の例による。

# 第十四条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第百五条第一項(旧法第百二十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている運賃 及び料金であって、新法第百五条第一項の運輸省令で定める料金 又は同条第四項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する割引に相当する割引が行われた運賃 及び料金に該当するものは、それぞれ新法第百五条第三項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第四項の規定により届け出た運賃 及び料金とみなす。
2項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第百五条第一項の規定による運賃 及び料金の認可の申請であって、新法第百五条第一項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第四項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第三項 又は第四項の規定によりした届出とみなす。

# 第十五条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第百二十二条において準用する旧法第百十七条第一項の規定による不定期航空運送事業の休止の許可を受けている者は、新法第百二十二条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
2項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第百二十二条において準用する旧法第百十七条第一項の規定による不定期航空運送事業の休止の許可の申請については、新法第百二十二条第二項の規定によりした届出とみなす。

# 第十六条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第百条第一項の免許を受けている者 又は旧法第百二十一条第一項の免許を受けている者に対する新法第百十九条(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の処分 又は免許の取消しに関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。