航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

附 則

昭和三五年六月一日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年六月一日から施行する。

# 第二条 @ ヘリポートに関する経過規定

1項
運輸大臣は、この法律の施行後、遅滞なく、この法律の施行の際 現に存するヘリポートについて、改正後の航空法(以下「新法」という。)第二条第六項、第七項 及び第九項の規定による進入区域、進入表面 及び転移表面を告示するとともに、現地においてこれらを掲示するものとする。

# 第三条 @ 航空交通管制圏に関する経過規定

1項
この法律の施行の際 現に存する公共の用に供する飛行場は、新法第二条第十二項の規定の適用については、同項の規定により運輸大臣が指定した飛行場とみなす。

# 第四条 @ 水平表面に関する経過規定

1項
この法律の施行の際 現に存する物件であつて、改正前の第四十条(改正前の第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示後 この法律の施行のときまでに公共の用に供する飛行場の水平表面の上に出るに至つたもの(この法律の施行の際 現に存する植物で成長してこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたもの及びこの法律の施行の際 現に建造中である建造物で当該建造工事によりこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたものを含む。)については、新法第四十九条第一項(新法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、その高さの限度において、適用しない。
2項
運輸大臣 又は飛行場の設置者は、前項に規定する物件の所有者 その他の権原を有する者に対し、新法第四十九条第三項から第七項までの規定の例により、当該物件の水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。

# 第五条 @ 航空障害灯等に関する経過規定

1項
この法律の施行の際 現に存する物件で地表 又は水面からの高さが六十メートル以上のもの(この法律の施行の際 現に存する植物で成長して地表 又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたもの及びこの法律の施行の際 現に建造中である建造物で当該建造工事により地表 又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたものを含む。)については、新法第五十一条第一項 及び第五十一条の二第一項の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 罰則に関する経過規定

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。