この法律中第一条、第三条 及び附則第二項の規定は昭和三十四年四月一日から、第二条 及び第四条の規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
昭和三四年三月二六日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月08日 11時23分
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従前の航空保安事務所 及び航空標識所の機関 並びにこれらの職員は、改正後の運輸省設置法第三十九条の航空保安事務所の相当の機関 及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。