この法律は、公布の日から施行する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
昭和二九年四月一日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月08日 11時23分
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この法律の施行の際 現に改正前の航空法第百二十九条の許可を受けて航空運送事業を営んでいる者(同法附則第九項の規定により許可を受けた者とみなされたものを含む。)がこの法律の施行の時において定めている事業計画は、改正後の航空法第百二十九条第二項の規定による事業計画とみなす。
前項に掲げる者がこの法律の施行の時において定めている運賃 及び料金については、改正後の航空法第百二十九条の二の認可を受けたものとみなす。