この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
昭和二八年七月二〇日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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改正前の航空法の規定によりした航空機の登録は、この法律の施行後は、改正後の航空法第五条の規定によりした新規登録とみなす。
改正前の航空法第七条第一項の規定によりした登録の変更の届出は、この法律の施行後は、改正後の航空法第七条 又は第七条の二の区分に従い、これらの規定によりした変更登録 又は移転登録の申請とみなす。
改正前の航空法第八条第一項の規定によりした登録のまつ消の申請は、この法律の施行後は、改正後の航空法第八条第一項の規定によりしたまつ消登録の申請とみなす。
運輸大臣は、改正前の航空法の規定により登録をした飛行機 又は回転翼航空機について、この法律の施行後遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。
前項の規定による打刻については、改正後の航空法第八条の三第二項 及び第三項、第百五十条第一号 及び第一号の二 並びに第百五十九条の規定を準用する。