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航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
昭和五〇年七月一〇日法律第五八号
分類
法律
カテゴリ
航空
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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航空
航空法
附 則 - 昭和五〇年七月一〇日法律第五八号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前に受けた計器飛行証明は、航空機の種類を飛行機に限定した改正後の第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなす。
3項
改正前の第三十五条第一項の規定によりした許可は、改正後の第三十五条第一項第一号の規定によりした許可とみなす。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。