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航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
昭和四六年六月一日法律第九六号
分類
法律
カテゴリ
航空
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分
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航空
航空法
附 則 - 昭和四六年六月一日法律第九六号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一及び二
略
三 号
第二十四条 及び第二十七条 並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項 及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日
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経過措置
16項
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。