航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定

1項
国内航空運送事業令(昭和二十五年政令第三百二十七号。以下「旧令」という。)は、同令附則第二項但書の規定を除き、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。

# 第三条

1項
外国人の国際航空運送事業に関する政令(昭和二十六年政令第百三十三号)は、廃止する。ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。

# 第四条

1項
航空機の出入国等に関する政令(昭和二十七年政令第六十五号)は、廃止する。ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。

# 第五条 @ 令和五年三月三十一日までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例

1項
国土交通大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、令和四年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金 及び着陸料 その他の滑走路等(空港法第六条第一項に規定する滑走路等をいう。次項において同じ。)の使用に係る料金の軽減 又は免除(第一号 及び第二号において「令和三年度の料金減免」という。)を行う場合において、当該影響が甚大影響事態として認められ、同日までに第百十一条の七第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針を定めるときは、当該航空運送事業基盤強化方針において、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
令和三年度の料金減免の内容に関する事項
二 号
令和三年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
2項
国土交通大臣は、前項の規定により航空運送事業基盤強化方針に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響が引き続き甚大影響事態と認められ、当該影響に対応するため令和五年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金 及び着陸料 その他の滑走路等の使用に係る料金の軽減 又は免除(第一号 及び第二号において「令和三年度 及び令和四年度の料金減免」という。)を行うときは、当該航空運送事業基盤強化方針において定められた同項各号に掲げる事項を次に掲げる事項に変更するものとする。
一 号
令和三年度 及び令和四年度の料金減免の内容に関する事項
二 号
令和三年度 及び令和四年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
3項
前二項の場合における第百十一条の八第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項 及び附則第五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項」とする。

# 第六条 @ 共用空港における保安検査

1項
第百三十一条の二の五の規定は、当分の間、空港法附則第二条第一項に規定する共用空港について準用する。この場合において、第百三十一条の二の五第一項 及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

# 第七条 @ 罰則

1項
前条において準用する第百三十一条の二の五第九項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

# 第八条

1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第六条において準用する第百三十一条の二の五第四項の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。
二 号
附則第六条において準用する第百三十一条の二の五第六項の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。

# 第九条

1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。