船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第三十五条 # 相殺の制限

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、船員に対する債権と給料の支払の債務とを相殺してはならない。


但し、相殺の額が給料の額の三分の一を超えないとき 及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。