常時十人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも同様とする。
一
号
二
号
四
号
給料 その他の報酬
労働時間
三
号
休日 及び休暇
定員