船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

附 則

平成一六年六月二日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に船長 又は船舶所有者が第一条の規定による改正前の船員法(以下「旧船員法」という。)第三十七条の規定により終了の公認を受けている雇入契約は、施行日に、これらの者が第一条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第三十七条の規定により終了の届出をしたものとみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現にされている旧船員法第三十七条の規定による雇入契約の公認の申請は、施行日に、新船員法第三十七条の規定による雇入契約の成立等の届出がされたものとみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時間、休日 及び割増手当 並びに当該船員の労働時間に関する記録簿の記載事項については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十四条第一項、第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項 及び第八十八条の二の二第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条

1項
船舶所有者は、施行日前においても、新船員法第六十四条の二の協定を国土交通大臣に届け出ることができる。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第四条 及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。