この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
船員法
#
昭和二十二年法律第百号
#
附 則
平成八年六月一四日法律第八四号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中船員法第百十七条の二 及び第百十七条の三の改正規定(同法第百十七条の二第二項 及び第五項、第百十七条の三第二項 並びに同条第三項において準用する第百十七条の二第五項に係る部分に限る。)公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第一条中船員法第百十七条の二 及び第百十七条の三の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第百三十条 及び第百三十一条の改正規定 並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 船員法の改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の船員法(以下この条において「旧船員法」という。)第百二十条の二第一項の規定により行政官庁がした通告は、第一条の規定による改正後の船員法(以下この条において「新船員法」という。)第百二十条の二第三項の規定により行政官庁がした通告とみなし、この法律の施行前に旧船員法第百二十条の二第二項の規定により行政官庁がした処分は、新船員法第百二十条の二第四項の規定により行政官庁がした処分とみなす。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。