この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項第三号の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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附 則
昭和四五年五月一五日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 11月06日 20時14分
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。