この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条
第十章の規定施行の期日は、命令でこれを定める。
# 第二条
この法律施行前に生じた事項については、なお従前の例による。
# 第三条
第百十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。
第百十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「の債権にあつては、」とあるのは、「(退職手当を除く。)の債権にあつては三年間、退職手当の債権にあつては」とする。