船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第九十一条 # 予納義務

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

申立人は、責任制限手続開始の申立てをするときは、費用等として裁判所が定める金額を予納しなければならない。


予納した費用等が不足する場合において、裁判所がその不足する費用等の予納を命じたときも、同様とする。