この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
#
昭和五十年法律第九十四号
#
略称 : 船主責任制限法
附 則
平成三〇年五月二五日法律第二九号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十条 @ 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正に伴う経過措置
附則第十六条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十五条第一項の先取特権の効力 及び順位については、前条の規定による改正後の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第五十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。