花きの振興に関する法律

# 平成二十六年法律第百二号 #

第九条 # 鮮度の保持の重要性への留意


1項

国 及び地方公共団体は、前二条の施策を講ずるに当たっては、花きの流通に当たり その鮮度をできる限り保持することの重要性に特に留意するものとする。