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花きの振興に関する法律
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平成二十六年法律第百二号
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第九条
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鮮度の保持の重要性への留意
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農業
花きの振興に関する法律
第九条
1項
国 及び地方公共団体は、
前二条
の施策を講ずるに当たっては、花きの流通に当たり その鮮度を
できる限り
保持することの重要性に特に留意するものとする。