法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第七十九条 # 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百六十九号による改正