行政不服審査法施行令
#
平成二十七年政令第三百九十一号
#
略称 : 行審法施行令
行服法施行令
別表第三
最終編集日 :
2024年 07月20日 13時34分
· · ·
第一条第一項 | 第九条第一項 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第九条第一項 |
第一条第二項 | 法 | 法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法 |
第三条第一項 | 法 | 法第六十六条第一項において準用する 法 |
第四条の見出し | 審査請求書 | 再審査請求書 |
第四条第一項 | 審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には | 再審査請求書は |
第四条第二項 | 審査請求書 | 再審査請求書 |
第五条の見出し | 審査請求書 | 再審査請求書 |
第五条 | 第二十九条第一項本文 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第二十九条第一項本文 |
審査請求書の送付 | 再審査請求書の送付 | |
審査請求書の副本(法第二十二条第三項 若しくは第四項 又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し) | 再審査請求書の副本 | |
第七条の見出し | 反論書等 | 意見書 |
第七条第一項 | 反論書は、正本 並びに当該反論書を送付すべき参加人 及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、 | 法第六十六条第一項において 読み替えて準用する |
処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ | 裁決庁等の数に相当する通数の副本を | |
第七条第二項 | 法 | 法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法 |
反論書 又は意見書 | 意見書 | |
第八条 | 審理員は | 審理員(再審査庁が 法第六十六条第一項において準用する 法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁。以下同じ。)は |
第九条 | 法 | 法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法 |
第十条 及び第十一条 | 第三十八条第一項 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十八条第一項 |
第十二条第一項 | 第三十八条第四項(同条第六項 | 第六十六条第一項において準用する 法第三十八条第四項(法第六十六条第一項において準用する 法第三十八条第六項 |
第十三条第一項 及び第二項 | 法 | 法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法 |
審査請求人等 | 再審査請求人等 | |
第十三条第三項 | 審査請求人等 | 再審査請求人等 |
第十四条第一項 | 第三十八条第一項 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十八条第一項 |
審査請求人等 | 再審査請求人等 | |
同条第四項 | 法第六十六条第一項において準用する 法第三十八条第四項 | |
第十五条第一項 | 第四十一条第三項 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第四十一条第三項 |
審査請求録取書 | 再審査請求録取書 | |
若しくは特定意見聴取、 | 、法第六十六条第一項において 読み替えて準用する | |
法第三十五条第一項 | 同項において 読み替えて準用する 法第三十五条第一項 | |
第三十六条 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十六条 | |
法第三十七条第一項 | 同項において 読み替えて準用する 法第三十七条第一項 | |
第三十二条第一項 | 第六十六条第一項において準用する 法第三十二条第一項 | |
第三十三条 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十三条 | |
第十五条第三項 | 法 | 法第六十六条第一項において準用する 法 |
審査請求書、弁明書、反論書 | 再審査請求書 | |
第十六条 | 第四十二条第二項 | 第六十六条第一項において準用する 法第四十二条第二項 |
第十三条第一項 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第十三条第一項 |