行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第三条 # 代表者等の資格の証明等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正

1項

審査請求人の代表者 若しくは管理人、総代 又は代理人の資格は、次条第二項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。


法第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2項

審査請求人は、代表者 若しくは管理人、総代 又は代理人がその資格を失ったときは、書面で その旨を審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)に届け出なければならない。

3項

前二項の規定は、参加人の代表者 若しくは管理人 又は代理人の資格について準用する。


この場合において、

第一項
次条第二項の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは
「書面」と、

第十二条第二項ただし書」とあるのは
第十三条第四項ただし書」と、

前項
審査請求人」とあるのは
「参加人」と、

、総代 又は」とあるのは
「又は」と

読み替えるものとする。