法第二十九条第一項本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第二十二条第三項 若しくは第四項 又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し)によってする。
行政不服審査法施行令
#
平成二十七年政令第三百九十一号
#
略称 : 行審法施行令
行服法施行令
第五条 # 審査請求書の送付
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十五号による改正