審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、 その他 相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員 及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら 通話をすることができる方法によって、審理を行うことができる。
行政不服審査法施行令
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平成二十七年政令第三百九十一号
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略称 : 行審法施行令
行服法施行令
第八条 # 映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十五号による改正