表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
行政不服審査法施行令
#
平成二十七年政令第三百九十一号
#
略称 :
行審法施行令
行服法施行令
附 則
令和二年八月五日政令第二三六号
分類
政令
カテゴリ
行政手続
@
施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和三年政令第二百六十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月20日 13時34分
HOME
行政手続
行政不服審査法施行令
附 則 - 令和二年八月五日政令第二三六号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。