この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
行政不服審査法施行令
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平成二十七年政令第三百九十一号
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略称 : 行審法施行令
行服法施行令
附 則
平成二九年三月二三日政令第四〇号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 13時34分
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