行政不服審査法施行規則

# 平成二十八年総務省令第五号 #
略称 : 行審法施行規則  行服法施行規則 

第五条 # 行政不服審査会の調査審議の手続についての準用

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年総務省令第六十四号による改正

1項

第一条の規定は 法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第三条の規定は 法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条
第八条(令第十八条 及び第十九条第一項において 読み替えて準用する場合を含む。
第二十二条において 読み替えて準用する 令第八条
審理を
調査審議を
審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「」という。)第九条第三項に規定する場合において 処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人 及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人 及び参加人。以下この条において同じ。
審査関係人
審理に
調査審議に
審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が 法第六十六条第一項において準用する 法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁
行政不服審査会
審理関係人ごとに
審査関係人ごとに
第三条
第十四条第一項(令第十九条第一項において 読み替えて準用する場合を含む。
第二十三条において 読み替えて準用する 令第十四条第一項