この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
行政不服審査法施行規則
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平成二十八年総務省令第五号
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略称 : 行審法施行規則
行服法施行規則
附 則
令和元年一二月一三日総務省令第六四号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年総務省令第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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