この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
行政不服審査法施行規則
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平成二十八年総務省令第五号
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略称 : 行審法施行規則
行服法施行規則
附 則
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年総務省令第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月04日 20時27分
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