審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第七十条 # 会長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。