行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第二条 # 処分についての審査請求

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

行政庁処分不服がある者は、第四条 及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。