行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第八十七条 # 罰則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第六十九条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。