前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分 又は不作為につき、別に法令で当該処分 又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第八条 # 特別の不服申立ての制度
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正