この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第六十九条第一項の規定による審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
行政庁の処分 又は不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前にされた行政庁の処分 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この法律の施行後 最初に任命される審査会の委員の任期は、第六十九条第四項本文の規定にかかわらず、九人のうち、三人は二年、六人は三年とする。
前項に規定する各委員の任期は、総務大臣が定める。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。