私法上の法律関係に関する訴訟において、処分 若しくは裁決の存否 又は その効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項 及び第二項 並びに第三十九条の規定を準用する。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
第四十五条 # 処分の効力等を争点とする訴訟
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項 及び第二項の規定を準用する。
ただし、攻撃 又は防御の方法は、当該処分 若しくは裁決の存否 又は その効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分 若しくは裁決の存否 又は その効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
第一項の場合には、当該争点について第二十三条の二 及び第二十四条の規定を、訴訟費用の裁判について第三十五条の規定を準用する。