この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
附 則
令和四年五月二七日法律第五四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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