この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
附 則
平成一六年六月二日法律第七四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
附則第十条の規定 第一号に定める日 又は行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の施行の日のいずれか遅い日