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行政代執行法
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昭和二十三年法律第四十三号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
行政手続
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時44分
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行政手続
行政代執行法
附 則
· · ·
○1項
この法律は、公布の日から起算し、三十日を経過した日から、これを施行する。
○2項
行政執行法は、これを廃止する。