何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分 又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁 又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分 又は行政指導をすることを求めることができる。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
第三十六条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
申出をする者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
法令に違反する事実の内容
当該処分 又は行政指導の内容
当該処分 又は行政指導の根拠となる法令の条項
当該処分 又は行政指導がされるべきであると思料する理由
その他参考となる事項
当該行政庁 又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分 又は行政指導をしなければならない。