聴聞は、行政庁が指名する職員 その他政令で定める者が主宰する。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
第十九条 # 聴聞の主宰
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
当該聴聞の当事者 又は参加人
前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族 又は同居の親族
第一号に規定する者の代理人 又は次条第三項に規定する補佐人
前三号に規定する者であった者
第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人
参加人以外の関係人