第三十九条第一項 並びに第四十三条第一項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項(前条において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
第四十五条 # 公示の方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める。