行方不明者発見活動に関する規則

# 平成二十一年国家公安委員会規則第十三号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号

1項

この規則は、個人の生命 及び身体の保護を図るために行う行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等(以下「行方不明者発見活動」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。