警察職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査 その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意するものとする。
行方不明者発見活動に関する規則
第一節 一般的な発見活動
警察本部の行方不明者発見活動を担当する課(隊 その他課に準ずるものを含む。)の長 又は警察署長は、行方不明者の発見のため必要があると認めるときは、警察本部長(方面本部長を除く。)を通じて、行方不明者照会(警察庁人身安全・少年課長に対して、第八条第三項の規定により保管する記録のうちから必要な記録を検索し、該当する記録に係る情報を提供するよう求めることをいう。)を行うことができる。
警察庁人身安全・少年課長は、前項の規定による行方不明者照会を受けたときは、直ちに第八条第三項の規定により保管する記録を検索し、その結果を回答しなければならない。
受理署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思 その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢 その他の事項を記載した資料を作成し、警察署の掲示場への掲示、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。
前項の規定により受理署長が資料を公表する期間は、当該資料に係る行方不明者が発見されたとき 又はその死亡が確認されたときその他資料を公表する必要がなくなったと認めるときを除き、資料を公表した日からおおむね三月間とする。
ただし、受理署長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
受理署長は、届出人 その他関係者から第一項の規定による資料に準じて作成された資料の提供を受けたときは、これを同項に規定する方法により公表することができる。
受理署長は、行方不明者届を受理した日から一月を経過しても当該行方不明者届に係る行方不明者が発見されないときは、受理票の写しを作成し、警察本部の鑑識課長(以下「本部鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
警察署長は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第四条第一項の規定による報告 又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体であって身元が明らかでないものについて、その死亡者に該当する可能性のある行方不明者届を受理しているかどうか確認し、これを受理していないときは、速やかに、身元不明死体票を作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。
本部鑑識課長は、第十五条 又は第二十条第三項の規定により受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第三項の規定により保管する身元不明死体票とを対照する方法により調査を行い、当該受理票の写しに係る行方不明者が当該身元不明死体票に係る死亡者に該当したときは、その旨を当該受理票の写し 及び身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。
本部鑑識課長は、前条の規定により身元不明死体票の送付を受けたときは、速やかに、当該身元不明死体票と次項の規定により保管する受理票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該身元不明死体票に係る死亡者が当該受理票の写しに係る行方不明者に該当したときは、その旨を当該身元不明死体票 及び受理票の写しを送付した警察署長に通知しなければならない。
本部鑑識課長は、前二項に規定する調査により、受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかったときは、送付を受けた受理票の写し 又は身元不明死体票を整理し、及び保管するとともに、速やかに、その写しを作成し、警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。
警察庁犯罪鑑識官は、前条第三項の規定により受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第四項の規定により保管する身元不明死体票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該受理票の写しに係る行方不明者が当該身元不明死体票の写しに係る死亡者に該当したときは、その旨を当該受理票の写し 及び身元不明死体票の写しを送付した本部鑑識課長に通知しなければならない。
警察庁犯罪鑑識官は、前条第三項の規定により身元不明死体票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該身元不明死体票の写しと第四項の規定により保管する受理票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該身元不明死体票の写しに係る死亡者が当該受理票の写しに係る行方不明者に該当したときは、その旨を当該身元不明死体票の写し 及び受理票の写しを送付した本部鑑識課長に通知しなければならない。
前二項の規定による通知を受けた本部鑑識課長は、当該通知があった旨を当該受理票の写し 又は身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。
警察庁犯罪鑑識官は、第一項 又は第二項に規定する調査により、受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかったときは、その旨を当該受理票の写し 又は身元不明死体票の写しを送付した本部鑑識課長に通知するとともに、送付を受けた受理票の写し 又は身元不明死体票の写しを整理し、及び保管しなければならない。
前項の規定による通知を受けた本部鑑識課長は、当該通知があった旨を当該受理票の写し 又は身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。
警察職員は、生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者(以下「迷い人」という。)を発見したときは、速やかに、当該迷い人を発見した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
警察署長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該迷い人について、自ら 又は他の警察署長が受理した行方不明者届の有無を確認するよう努めるものとする。