警察署長は、行方不明者届がなされていない場合 又は行方不明者届をしようとする者が第六条第一項各号に掲げる者でない場合であっても、生活の本拠を離れその行方が明らかでない者のうち、第二条第二項各号のいずれかに該当すると認められるもの、他の法令に基づき行方の調査等を求められたものその他特に必要があると認められるものについて、この規則による措置をとることができる。
行方不明者発見活動に関する規則
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平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
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第三十条 # 行方不明者届がなされていない場合等の特例
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号