特異行方不明者手配は、特異行方不明者手配書により、前条第一号の立ち回り見込先 又は第二号の立ち回り見込地域を管轄する警察署長に対して行わなければならない。
行方不明者発見活動に関する規則
#
平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
#
第二十二条 # 特異行方不明者手配の手続
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号
受理署長は、特異行方不明者手配を行う場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。
受理署長は、急を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する警察署長に対して、電話 その他の方法により直接特異行方不明者手配を行うことができる。
この場合においては、特異行方不明者手配を行った後速やかに、前二項の規定による手続を行わなければならない。