警察署長は、第十五条、第十六条 又は第二十条第三項の規定により受理票の写し 又は身元不明死体票を送付した後において、当該受理票の写しに係る行方不明者が発見され 又はその死亡が確認されたとき、当該身元不明死体票に係る死亡者の身元が確認されたときその他当該受理票の写し 又は身元不明死体票の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を本部鑑識課長に報告しなければならない。
行方不明者発見活動に関する規則
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平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
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第二十八条 # 本部鑑識課長等に対する報告等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号
本部鑑識課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を警察庁犯罪鑑識官に報告するとともに、第十七条第三項の規定により保管する当該受理票の写し 又は身元不明死体票を廃棄しなければならない。
警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による報告を受けたときは、第十八条第四項の規定により保管する当該受理票の写し 又は身元不明死体票の写しを廃棄しなければならない。