受理署長は、特異行方不明者について第十八条第五項の規定による通知を受けた場合において、届出人の求めがあり、当該特異行方不明者の発見のため必要かつ相当であると認めるときは、次の各号に掲げる者から、その同意を得て、当該各号に定める資料(以下「特異行方不明者等資料」という。)の提出を受け、警視庁 又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)に当該特異行方不明者等資料を送付することにより、当該資料のDNA型鑑定(DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第二条第三号のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)を嘱託することができる。
届出人(次号から第四号までに掲げる者を除く。)
当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料であってDNA型鑑定に用いられるもの
当該特異行方不明者の実子
当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料 又は当該実子の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの
当該特異行方不明者の実父
当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料 又は当該実父の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの
当該特異行方不明者の実母
当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料 又は当該実母の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの