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行方不明者発見活動に関する規則
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平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
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第二十四条
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特異行方不明者手配の有効期間
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施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年国家公安委員会規則第十三号
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警察
行方不明者発見活動に関する規則
第二十四条
1項
特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から
三月
を経過する日までとする。
ただし
、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、
三月
ごとにその期間を更新することができる。