行方不明者発見活動に関する規則

# 平成二十一年国家公安委員会規則第十三号 #

第十九条 # 迷い人についての確認

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号

1項

警察職員は、生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者(以下「迷い人」という。)を発見したときは、速やかに、当該迷い人を発見した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

2項

警察署長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該迷い人について、自ら 又は他の警察署長が受理した行方不明者届の有無を確認するよう努めるものとする。