第二条第一項の規定は、法第十七条後段の規定による公告について準用する。
この場合において、
同項中 「三十日以上」とあるのは、 「二週間」と
読み替えるものとする。
法第十七条後段の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
表題部所有者不明土地に係る所在事項