表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則

# 令和元年法務省令第四十二号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法施行規則 

第十二条 # 登記後の通知等

@ 施行日 : 令和二年十一月一日 ( 2020年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第四十九号による改正

1項

登記官は、法第十五条第一項第一号 又は第三号に定める事項を登記したときは、表題部所有者 又はその相続人 その他の一般承継人であって知れているものに対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。

2項

前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

3項

第一項の規定による通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便 その他 適宜の方法によりするものとする。